那覇警察署 交通対策課の真栄田さんにお話しを伺いました。
「なかなか知っている人はいないかもしれないですが、毎月1日は“飲酒運転の根絶運動の日”なんですよ。」
全国的な飲酒運転への厳罰化への動き、飲酒運転根絶に向けた気運の高まりもあり、平成21年に「沖縄県飲酒運転根絶条例」が制定されました。
しかし、沖縄県では、昨年12月末現在、暫定値で1,193件の飲酒運転検挙がありました。いまだに県内のどこかで飲酒運転が行われているのが現状なんです。
【ちなみに沖縄県は、飲酒絡みの人身事故の構成率が平成3年から27年連続ワースト1、飲酒絡み死亡事故の構成率についても平成3年から連続ワースト1など、全国と比較しても飲酒運転が目立つ結果となっているんです。】
実際に検挙された人に飲酒運転をした理由を尋ねてみると・・・
〇少ししかお酒を飲んでいないので大丈夫だと思った。
〇目的地が近く、運転しても大丈夫だと思った。
〇警察に捕まらないと思った。
という理由が多かったんです。
これは、まず飲酒運転が犯罪だという意識が弱いという点に尽きると思います。
こういう人は最初から飲酒運転をしよう(しても問題ない)という気持ちがあるのでより悪質ですね。
しかし一方で、気を付けないとうっかり飲酒運転をしてしまうケースもあるんですよ。
実は上記の飲酒運転をした理由の中には、「寝たから大丈夫だと思った。」
というものがあります。
飲酒した後、仮眠を取ったり、休んだりしても飲酒した量によっては、体内のアルコールが全て分解されず、体内にアルコールが残っている状態で運転した場合、飲酒運転になることがあるんですよ。
実際、飲酒運転で検挙される時間帯を見てみると
〇朝6時から10時の出勤時間帯
が最も多いというデータもあります。
お酒を飲んだ翌日は特に気を付けないといけませんね。
車を運転する前日は、休刊日を設け、その日は“飲まない”あるいは“ノンアルコールにする”ということが一番の対策だと思います。
もしお酒を飲む場合でも、“少しの量で早めの時間帯で切り上げる”といったことに注意をしてください。
例えば、アルコール5%のビールを500ml缶1本飲んだとします。
(これを1単位とします。)
体重60kgの人が体内でこの1単位のアルコールを処理するには、3~4時間かかると言われています。
※これはあくまでも目安です。肝臓が弱っていたり、薬を服用していたりなどの要因や、そもそもアルコールの処理能力には個人差や男女差、体形の違いなどもちろん様々あります。そのため人によってはアルコール処理時間がもっとかかるかもしれませんのでくれぐれもご注意ください。
飲酒運転は道路交通法違反になり・・・
〇酒酔い運転の場合
5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金
〇酒気帯び運転の場合
3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
が課されます。
この他にも、【経済面での代償】【生活面での代償】【時間面での代償】など様々な代償を払うことになります。
自分だけならまだしも、家族や友人など取り巻く環境下の人々を巻き込むことにもなります。
それでも飲酒運転をしますか?
自分勝手な理由で飲酒運転をすることは絶対に止めましょう。
飲酒運転は犯罪だということを強く認識すること。
それから、みんなが「飲酒運転をしない・させない・許さない」という意識のもと声をかけあうことも大事ですね。
平成21年に制定された【沖縄県飲酒運転根絶条例】の中で
【県民の責務】として…
飲酒が自動車等の正常な運転に影響を及ぼし、重大な交通事故の原因となることを自覚し、日頃から「飲酒運転をしない・させない・許さない」という強い意志を持って、家族や地域、職場の日常生活及び活動において飲酒運転を根絶するための取り組みに努めるものとする。…と定めています。
ご家族であれば、家族全員が飲酒運転は重大な犯罪だという認識を共有するとともに、飲酒運転をしないように声をかけあい、飲酒する場合は車を持たない、家族で迎えるといった対応を徹底することが大切です。
身近なところから、飲酒運転根絶に対する意識を周囲に広げていくことが出来れば、沖縄県から悪質な飲酒運転とそれが引き起こす重大な事故を無くすことができると信じていますので、県民お一人ひとりのご協力をお願いします。